森の相談窓口を令和7年8月1日から開設します
豊田市では、豊田市内に森林を所有する方に対し、森林の管理や所有に関する森の相談窓口を、令和7年8月1日から開設します。
森林の管理や所有に関する相談に応じ、森林に関する基本的知識・情報・制度に関する相談に応えます。森の相談窓口チラシ
事前にご確認ください
次の点にあらかじめご了承ください。
・森林の管理や所有についての課題は、現行法令やこれまでの知見・経験等では解決することが困難なものも多く、1度の相談で解決するとは限りません。
・森林の寄附/買い取りの受付を目的とした窓口ではありません。
・内容によっては、他の専門機関をご案内させていただく場合があります。
・ご相談に具体的に対応できるよう、森林の所在地や所有者情報をお伺いする必要がございます。分かる部分だけでも下の「相談入力フォーム」から入力をお願いします。
・相談内容は豊田森林組合、愛知県、司法書士等と連携して対応します。相談内容について各機関と共有させていただく旨御同意ください。
こんなときにご相談ください
・森林を所有する(相続予定などを含む)にあたり疑問や不安があるが、どこに相談したらよいかわからない。・すでに森林を所有しているが、どのように管理していったらよいかわからない。
相談のご案内
相談方法
1. 相談入力フォーム
2.相談専用電話0565-62-0623
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日や年末年始等を除く)
午前9時から正午、午後1時から午後4時
(1回の相談時間は30分を目安にお伺いしています)
場所
豊田市森林課 森の相談窓口(豊田市足助町宮ノ後19-5 豊田市役所足助支所北庁舎)
森林に関する関係機関
ご不明点や不安なことが以下の内容の場合、それぞれの関係機関に直接お問合せください。
・保安林に関すること
愛知県 豊田加茂農林水産事務所 林務課 電話 0565-32ー7398
・治山要望に関すること
愛知県 豊田加茂農林水産事務所 森林整備課 電話 0565-62-0501
・林道に関すること
豊田市 森林課 林道担当 電話 0565-62-0607
・森づくり団地、伐採届、所有者届に関すること
豊田市 森林課 森づくり推進担当/企画担当 電話 0565-62-0602
・苗木の購入、林業用機械等の購入や修理、森林組合の組合員に関すること
豊田森林組合 電話 0565-61-1616
・所有森林の固定資産税に関すること
豊田市 資産税課 土地担当 電話 0565-34-6987
森林に関するQ&A
- 森林を取得したが必要な手続きは?
- ①令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。法務局での手続きが必要です。
②市町村(豊田市森林課)へ森林の土地の所有者届出書が必要です。 森林の土地の所有者届出書|豊田市 (city.toyota.aichi.jp) その他、前所有者さんが森林組合員であった場合は、組合員の名義変更の手続きが必要になりますので、加入されていた森林組合にお尋ねください。 - 森林って何か管理をしないといけないの?
- 自然の仕組みによってできた天然林(雑木林)の場合は、基本的には手入れは不要です。付近に家などがある場合は近隣の方の生活に支障が出ないよう配慮をお願いします。一方、人工林は定期的に「間伐」が必要です。
- 人工林と天然林ってどうやって見分けるの?
- 「天然林」は自然のしくみによって形成されます。色々な広葉樹が生えていることが多いため、遠くから見ると比較的もこもこして見えます。
「人工林」は人間が主に木材を得るためにスギやヒノキの苗木を植えて作った森林です。スギやヒノキは針葉樹であるため、比較的濃い緑色でつんつんしている場合は人工林であることが多いです。
ご自身の山は「人工林」か「天然林」のどちらか、この機会に知ってみませんか。 - 自分の山の場所がどこにあるかわからないときはどうしたらよいの?
- 山の地番が分かっている場合は、とよたiマップの「地番参考図情報」から、大体の場所を閲覧できます。
「とよたiマップ」https://www2.wagmap.jp/toyotacity/Portal また、法務局で公図を申請する方法もあります。 - 自分で木を伐採するときに何か手続きはいるの?
- 「地域森林計画」の対象となる民有林の場合は、豊田市へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出書|豊田市 (city.toyota.aichi.jp)
(備考)マップあいちの「森林情報マップ」から地域森林計画区域を確認できます。 「マップあいち」https://maps.pref.aichi.jp/ なお、「保安林」の場合は愛知県での手続きが必要です。 - 生活に支障となる木があり対処してほしいが、森林所有者がわからない
- とよたiマップで該当箇所の地番にあたりをつけて、法務局でその地番の土地の登記簿謄本を取得することで所有者を特定する方法があります。
- 人工林整備を頼みたいときはどうすれば良いの?
- 人工林は定期的に間伐(間引き)が必要です。自分で行うか、伐採業者等に依頼をしてやってもらうことになります。伐採業者が不明の場合は、豊田森林組合(0565-61-1616)に相談してください。
- 山を持つ良さって?
- 自然観察やキャンプ、きのこ栽培や山菜取り、伐採した木を材木として市場に出すことができればちょっとしたお小遣い稼ぎなど…森林は持っているだけで負担とお思いになる方も多い昨今ですが、せっかくのご先祖様から受け継いだ土地、ご自身にあった楽しみ方を見つけてみませんか?